受付中 — 調査報告書 公表済み

対象 / 令和7年(2025年)9月3日時点でニデック株を保有していた方

ニデック株式会社 会計不正事件 株価下落による損害を
法的に回収できる可能性があります

2026年3月3日、ニデック第三者委員会の調査報告書が公表されました。
純資産への影響額は約1,397億円(暫定)。
金融商品取引法21条の2に基づく損害賠償請求の要件を満たす可能性が高い事案です。
今すぐご相談ください。

▲1,397億 純資産への影響額(暫定)
▲2,500億 追加減損の見込み(車載事業)
2020〜 不正対象の会計年度
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相談料・着手金 無料 / 訴訟へ進むか否かは後から判断できます

【重要】請求権には時効があります。
金商法上の損害賠償請求権には時効があり、不正が公表された時点から権利行使できる期間が限られています。 2025年9月3日の公表から時間が経過しています。早期のご相談が権利保全の第一歩です。

これだけの不正が、
複数年度にわたって行われていた

棚卸資産の評価損 未計上

資産性のない在庫に資産性があるよう偽り、評価損を計上しなかった。

固定資産の減損 意図的回避

減損テストの前提となる売上計画に実現可能性の低い案件を混入させ、減損を免れた。

費用の不正な資産計上

本来は費用処理すべき人件費等を固定資産に計上し、損益への影響を先送りにした。

引当金の不正な戻し入れ

子会社が計上していた補助金返還等の引当金を、連結財務諸表上で不正に戻し入れた。

会計監査人への虚偽説明

監査法人に対して事実と異なる説明を行い、不都合な事実を意図的に隠蔽した例が複数確認された。

経営トップの関与・容認

報告書は「最も責めを負うべきは創業者である永守重信氏」と明記。個人への請求も視野に入る。

法的要件の充足状況

金商法21条の2による請求——
4つの要件がすべて揃っている

01

有価証券報告書等における虚偽記載

第三者委員会の調査報告書により、2020年度以降の有価証券報告書に重要な虚偽記載が存在することが明示されています。訂正有報の提出により、対象期間がさらに確定します。

✓ 報告書で明示済み
02

有報縦覧期間中の株式取得

虚偽記載のある有価証券報告書の縦覧期間中にニデック株式を取得・保有していた投資家が対象となります。
調査対象の不正は2020年度以降にわたるため、2020年以降に取得した株式は特に対象となる可能性が高いです。
また、それ以前に取得した株式についても、請求可能性が全くないとは言えません。令和7年(2025年)9月3日時点で保有していた方はまずご相談ください。

✓ 広範な投資家が対象
03

損害の発生(推定規定あり)

金商法21条の2第2項により、不正公表後の株価下落分が損害額として推定されます。投資家側の立証負担が法律上軽減されており、株価推移の記録が主要証拠となります。

✓ 法律上の推定規定で立証が容易
04

発行者側の免責立証の困難性

ニデック側が「知らなかった・相当な注意を払った」と立証する必要がありますが、CFO・経理部門の主導、経営トップの認識・容認、監査法人への虚偽説明が複数確認されており、免責の余地はほぼありません。

✓ 免責立証はほぼ不可能

企業側の典型反論を
熟知しているから戦える

実績

当事務所は、過去に大手上場企業の粉飾決算事件について投資家側で集団訴訟を担当し、請求額の約35%の和解回収に成功しました。

その経験から、企業側が持ち出す典型的な反論を前もって把握した上で、現実的な回収戦略を立てることが可能です。

企業側が主張してくる典型反論と、当事務所の対応策

企業側の反論

「株価下落には不正以外の市場要因もある」

当事務所の対応

金商法の推定規定を活用。市場全体の動向と切り分けた損害額の算定で対抗します。

企業側の反論

「粉飾がなくても購入したはずだ」

当事務所の対応

情報の非対称性を前提に、正確な情報があれば投資判断が異なった点を立証します。

企業側の反論

「損害は水増し利益分に限られる」

当事務所の対応

株価への影響の全体像から損害を算定。過去案件での対抗論を踏まえた主張を組み立てます。

相談料・着手金は無料。
回収できた場合のみ成功報酬

項目 内容
相談料 無料
着手金 無料
実費(印紙・郵券等) 訴訟へ進む場合のみ。株数×10円程度を想定
成功報酬 回収金額の 25%(税別)
回収できなかった場合は発生しません

※ 訴訟へ進むかどうかは、委任契約を締結する前に判断できます。相談・登録のみでは一切の費用・義務は発生しません。

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権利を確保してください

調査報告書はすでに公表されました。
請求権には時効があり、2025年9月3日の公表から時間が経過しています。
相談・登録は無料。早期の相談が権利保全につながります。

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訴訟の申込ではありません。相談・登録のみでは費用・義務は一切発生しません。

ご不明な点はこちらで確認を

第三者委員会が調査対象とした不正は2020年度以降にわたるため、2020年以降に取得した株式は特に対象となる可能性が高いです。
ただし、それ以前に取得した株式であっても、請求可能性が全くないとは言えません。「いつ買ったか分からない」「かなり前に取得した」という方も、まずはご相談ください。
問題ありません。相談・登録のみでは費用も義務も一切発生しません。委任契約を締結する前に、訴訟に進むかどうかを判断いただけます。ただし時効の観点から、早めにご相談いただくことをお勧めします。
対象になります。1株からでも損害が発生している可能性があり、少額投資家も回収対象になる例は多数あります。保有株数に応じた損害額の見通しは、ご相談時にお伝えします。
対象になります。持株会を通じた取得であっても、会計不正により損害を受けた事実に変わりはありません。
問題ありません。証券会社による差はなく、どの証券会社経由でも対象になります。
対象外ではありません。必要なのは、令和7年(2025年)9月3日時点での保有と、その後に売却損が発生したことです。売却済みでも請求可能性があります。
委任契約を締結するまでは、登録・相談のみで一切の義務はありません。実際に委任契約を締結した後に途中離脱はできませんが、契約前に十分ご判断いただけます。
相談料・着手金は無料です。訴訟に進む場合のみ、印紙代等の実費(株数×10円程度)をご負担いただきます。回収に成功した場合は、回収金額の25%(税別)が成功報酬となります。回収できなかった場合、成功報酬は発生しません。

運営事務所

弁護士法人ATB

弁護士法人ATB

弁護士会
第一東京弁護士会
事務所名
弁護士法人 ATB
所在地
〒105-0013
東京都港区浜松町2-7-16
第3小森谷ビル 本館 10F
電話番号
03-6826-2181
担当弁護士
藤吉 修崇

対象の確認チェック

✅ 令和7年(2025年)9月3日時点でニデック株を保有していた

✅ その後、売却損が発生した

✅ 東証プライム(証券コード 6594)の株式を対象とする

📌 取得時期について:2020年度以降に取得した株式が主な対象ですが、それ以前に取得した株式についても請求可能性が全くないとは言えません。まずはご相談ください。

上記に当てはまる場合、損害賠償請求の対象となる可能性があります。まずは無料相談にてご確認ください。

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本ページは法的情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。
掲載内容は2026年3月時点の情報に基づきます。最新の状況は直接ご相談ください。
弁護士法人ATB / 第一東京弁護士会所属