対象 / 令和7年(2025年)9月3日時点でニデック株を保有していた方
2026年3月3日、ニデック第三者委員会の調査報告書が公表されました。
純資産への影響額は約1,397億円(暫定)。
金融商品取引法21条の2に基づく損害賠償請求の要件を満たす可能性が高い事案です。
今すぐご相談ください。
相談料・着手金 無料 / 訴訟へ進むか否かは後から判断できます
調査報告書が示す事実
資産性のない在庫に資産性があるよう偽り、評価損を計上しなかった。
減損テストの前提となる売上計画に実現可能性の低い案件を混入させ、減損を免れた。
本来は費用処理すべき人件費等を固定資産に計上し、損益への影響を先送りにした。
子会社が計上していた補助金返還等の引当金を、連結財務諸表上で不正に戻し入れた。
監査法人に対して事実と異なる説明を行い、不都合な事実を意図的に隠蔽した例が複数確認された。
報告書は「最も責めを負うべきは創業者である永守重信氏」と明記。個人への請求も視野に入る。
法的要件の充足状況
第三者委員会の調査報告書により、2020年度以降の有価証券報告書に重要な虚偽記載が存在することが明示されています。訂正有報の提出により、対象期間がさらに確定します。
✓ 報告書で明示済み虚偽記載のある有価証券報告書の縦覧期間中にニデック株式を取得・保有していた投資家が対象となります。
調査対象の不正は2020年度以降にわたるため、2020年以降に取得した株式は特に対象となる可能性が高いです。
また、それ以前に取得した株式についても、請求可能性が全くないとは言えません。令和7年(2025年)9月3日時点で保有していた方はまずご相談ください。
金商法21条の2第2項により、不正公表後の株価下落分が損害額として推定されます。投資家側の立証負担が法律上軽減されており、株価推移の記録が主要証拠となります。
✓ 法律上の推定規定で立証が容易ニデック側が「知らなかった・相当な注意を払った」と立証する必要がありますが、CFO・経理部門の主導、経営トップの認識・容認、監査法人への虚偽説明が複数確認されており、免責の余地はほぼありません。
✓ 免責立証はほぼ不可能当事務所の実績
当事務所は、過去に大手上場企業の粉飾決算事件について投資家側で集団訴訟を担当し、請求額の約35%の和解回収に成功しました。
その経験から、企業側が持ち出す典型的な反論を前もって把握した上で、現実的な回収戦略を立てることが可能です。
企業側が主張してくる典型反論と、当事務所の対応策
「株価下落には不正以外の市場要因もある」
金商法の推定規定を活用。市場全体の動向と切り分けた損害額の算定で対抗します。
「粉飾がなくても購入したはずだ」
情報の非対称性を前提に、正確な情報があれば投資判断が異なった点を立証します。
「損害は水増し利益分に限られる」
株価への影響の全体像から損害を算定。過去案件での対抗論を踏まえた主張を組み立てます。
費用について
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 相談料 | 無料 |
| 着手金 | 無料 |
| 実費(印紙・郵券等) | 訴訟へ進む場合のみ。株数×10円程度を想定 |
| 成功報酬 | 回収金額の 25%(税別) 回収できなかった場合は発生しません |
※ 訴訟へ進むかどうかは、委任契約を締結する前に判断できます。相談・登録のみでは一切の費用・義務は発生しません。
調査報告書はすでに公表されました。
請求権には時効があり、2025年9月3日の公表から時間が経過しています。
相談・登録は無料。早期の相談が権利保全につながります。
訴訟の申込ではありません。相談・登録のみでは費用・義務は一切発生しません。
よくある質問
弁護士法人ATB
✅ 令和7年(2025年)9月3日時点でニデック株を保有していた
✅ その後、売却損が発生した
✅ 東証プライム(証券コード 6594)の株式を対象とする
📌 取得時期について:2020年度以降に取得した株式が主な対象ですが、それ以前に取得した株式についても請求可能性が全くないとは言えません。まずはご相談ください。
上記に当てはまる場合、損害賠償請求の対象となる可能性があります。まずは無料相談にてご確認ください。
本ページは法的情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。
掲載内容は2026年3月時点の情報に基づきます。最新の状況は直接ご相談ください。
弁護士法人ATB / 第一東京弁護士会所属