刑事事件
Criminal Case
刑事事件
Criminal Case
事件に応じた適切なアドバイスを行い、事案の解決に尽力します
身近な人が逮捕されたり、やってもいないことで警察に疑われたりした場合には、多くの人は混乱して何をすれば良いのか分からなくなってしまいます。そのため、早い段階で法律の専門家に相談してアドバイスを受けることは非常に重要です。弁護士法人ATBは、刑事事件の経験豊富な弁護士が在籍し、事件に応じた適切なアドバイスを行い、事案の解決に尽力します。弁護士法人ATBの弁護士があなたの力になります。
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Check List
- 身内が逮捕された
- 無罪を争いたい
- 保釈の請求をしたい
- 被害者と示談をしできるだけ量刑を軽くしたい
以下に、刑事事件の手続きの流れを簡潔に説明いたします。
任意の取り調べ
あなたが生活している中で、ある日突然、警察から事情聴取のために出頭を求められることがあるかもしれません。そのときにはこれからの刑事手続きがどうなるのか、警察に事情を話すときに注意すべきことは何かを専門家である弁護士がアドバイスをいたします。
逮捕・勾留
あなたの大切な人が、警察に逮捕されてしまった場合、逮捕から最大72時間以内に検察官がより長い時間(最大20日間)留置される勾留請求をするかしないか決定をします。
この間は弁護士のみが逮捕された人に接見つまり面会をすることができます。
逮捕された直後は家族にも会えず、孤立無援の心細さからやってもいないことをやったなどと供述をしてしまうこともあるため、弁護士が依頼を受けてからできる限り速やかな接見を行い心理的に安心させ、それとともに刑事事件に関するアドバイスを行い、家族との橋渡しとなります。つまり、逮捕された場合、いかに早く弁護士に会うかどうかが極めて重要になります。
弁護士が事件を受任した場合、逮捕が不当なものである場合には、検察官の勾留請求が行われるまでの間に逮捕の不当性を検察官に訴え、検察官が勾留請求をした後には裁判所に勾留決定を出さないように働きかけを、勾留決定がされた後は、勾留決定を争う法的手続き(準抗告、勾留理由開示手続き、勾留の執行停止など)をいたします。
身柄の拘束が続いた場合、会社を解雇されるなど私生活で取り返しのつかない不利益を被る恐れがあります。逮捕・勾留に関する弁護士の役割は、極めて重要です。
勾留されてしまった場合、少なくとも10日間(最大20日間)は警察に身体を拘束されてしまい、家に帰ることができません。検察官はこの期間内に裁判にするかしないかを決定します。
そのため、逮捕・勾留中に示談や診断書の取得などの資料収集、検察官への働きかけなど、検察官に不起訴処分とさせるための活動を行う必要があり、早めに弁護士に依頼することが早期身体拘束の解放につながることがあります。
また、裁判所から接見禁止処分が付されてしまうことも多々あります。接見禁止処分が付されてしまった場合、捕まっている人は、基本的には弁護士以外と面会することが出来なくなります。この場合、外部との家族や友人との連絡を仲介する弁護士の役割は極めて重要なものになります。弁護士を依頼した場合には、家族などの証拠隠滅に関与しないと思われる人物との面会については、接見禁止の一部を解除する申立を行うことも可能です
刑事裁判
検察官によって起訴された場合、刑事裁判の手続きは法律の専門家である弁護士が行う必要があります。やってもいない事実で起訴された場合は無罪を主張する必要がありますし、たとえ起訴された事実を認めた場合もできるだけ量刑を軽くするために必要な事実を主張します。また、裁判の準備のために必要があれば保釈請求をして被告人の身体拘束を一時的に解かせることができる場合があります。
被告人は保釈により家族の元に戻ることができ、また弁護士と共に刑事裁判に向けた活動を行うことができるようになります。