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個人向け法務ー遺産相続

遺産相続
Inheritance

遺産相続
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公証役場の予約から、文言の作成まで全ての手続きを一括で対応

相続で弁護士が必要になるケースは大きく分けると被相続人(相続される人)が生前に相続対策する場合と被相続人が死亡して相続人間で何らかのトラブルを抱えているケースが想定できます。

    Check List

  • 両親と同居していた家族が財産をどれだけあるのか教えてくれない
  • 兄弟にすべて財産を相続させるという遺言書がでてきたが納得行かない
  • 高齢なので、税金も考えた相続対策をしたい
  • 自分に相続はないと言われたけど遺留分ってなに?
  • 亡くなった親に借金があったので相続放棄をしたい
生前の対策

例えば、特定の推定相続人(相続人になりそうな人)に相続させたい場合や自分の財産の子供たちの分け方をあらかじめ決めておきたい場合は遺言書を作成することが望ましいです。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があり、間違えの無いように専門家である弁護士に相談するといいでしょう。
なお、自筆証書遺言の場合、相続人間で検認という裁判所での手続きが必要となるので、公正証書遺言を作成するのがよいですが、弁護士法人ATBでは、公証役場の予約から、文言の作成まで全ての手続きを一括で対応いたします。公証役場に出向くことが難しい場合は、出張での作成も可能です。また、弁護士法人ATBの弁護士を遺言執行者として、死亡後に相続財産を予定通りに相続させるという手続きにもご活用ください。

被相続人死亡後のトラブル

遺言書などがなく、兄弟間で財産の分け方でもめている場合は、遺産分割協議を行うことになります。話し合いがうまくいかない場合は、裁判所で調停という手続きで話し合いを進めることとなり、そこでも話し合いがつかなければ審判という形で裁判官が判断をすることになります。調停の段階から、専門家である弁護士を代理人としてつければ、裁判所にしっかりと法的な観点から主張ができて、交渉を有利に進めることができる可能性が高いです。
また、預金が別の相続人に引き出されている場合や、相続人の財産を別の相続人が開示してくれない場合なども、弁護士がケースに合わせて対応いたします。
さらに、兄弟の誰かが遺言書ですべての財産を取得した場合には、遺留分という最低限認められる財産を取得することができます。それ以外にも、父や母がこんな遺言書を書くはずがないなど考えた場合も裁判などを通じて争えることもあるので一度無料での相談をお勧めします